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慰謝料請求
通院と慰謝料の関係を徹底解説!
交通事故の被害に遭ってしまった方へ
- 整骨院で治療を受けても慰謝料がもらえるのか不安
- 通院だけで慰謝料がもらえるのか知りたい
- 整骨院での治療が慰謝料請求に
どの程度影響するか心配 - 慰謝料の請求手続きが複雑で困っている

交通事故に巻き込まれ、整骨院や接骨院での治療を考える方も多いでしょう。
その際、気になるのが慰謝料の支払いについてです。
通院1日あたりの慰謝料がいくらになるのか、整骨院や接骨院での治療でも慰謝料がもらえるのかといった疑問が浮かぶこともあります。
これらが不明のままだと、治療を始める際に迷ってしまうこともあるでしょう。
そこで、本記事では交通事故後に整骨院や接骨院を利用した際に受け取れる慰謝料の詳細をお伝えします。治療を安心して受けるために必要な情報をしっかりとご紹介します。
慰謝料請求とは?
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● 基本情報について
整骨院で治療を受けた場合でも、慰謝料の請求は可能です。しかし、整骨院と病院では治療方法に違いがあるため、その点を理解しておくことが重要です。整骨院では柔道整復師が施術を行いますが、医師による治療とは異なります。
そのため、一部の方は慰謝料請求ができないのではないかと考えることがありますが、実際には整骨院での通院でも慰謝料請求は可能です。詳しく説明していきます。初診は病院で受けましょう
整骨院での治療が慰謝料請求に繋がることはありますが、初診は病院や整形外科で受けることが大切です。
整骨院のみで受診した場合、慰謝料請求が認められないことがあるため、注意が必要です。後遺障害認定には病院通院が必須
後遺障害の認定を受けるためには、後遺障害診断書が必要です。
この診断書は医師のみが作成できるため、整骨院だけの通院では後遺障害の認定が受けられないことがあります。
そのため、後遺障害の認定を受けるには病院通院が必須となります。 -
● 計算方法について
次に、慰謝料の計算方法について説明します。
医師の診断をもとに計算が行われますが、整骨院での通院も慰謝料請求の対象となります。まずは安心して治療を受け、慰謝料請求も進めていきましょう。
慰謝料の計算方法には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3種類があります。任意保険基準は保険会社によって異なるため、確認が必要です。自賠責基準
自賠責基準では、1日あたりの慰謝料は4,300円です。
治療期間全体の慰謝料は、以下の計算式に基づきます。
治療期間(治療開始から治癒日まで):実通院日数×2
上記のうち、実通院日数が少ない方に4,300円を掛けて慰謝料が算出されます。
例えば、治療期間が60日で、実通院日数が26日(×2)の場合、入通院慰謝料は次の通りです。
26(日)×2×4,300=223,600円
※ただし、自賠責保険の上限は120万円です。入通院慰謝料、治療費、休業補償、文書料などが含まれます。計算で得られた慰謝料が上限を超える場合、超過分は保険会社や加害者が支払います。弁護士(裁判所)基準
弁護士基準では、入院期間や通院期間に基づいて慰謝料が算出されます。
下記の表で、入院期間と通院期間が交差する点が基準となります。
※こちらの金額は目安であり、通院頻度や症状によって増減します。 -
◇ 軽傷のケース
例えば、むち打ちなどの軽傷で、入院せず通院期間が1ヵ月であった場合、19万円が適用されます。
日割り計算を行うと、19万÷30日=約6,000円となります。 -
◇ 重症のケース
骨折などの重傷で、通院期間が1ヵ月の場合、28万円が適用されます。
日割り計算をする場合は30日で割りますので、28万÷30日=約9,000円となります。
画像引用元:みらい総合法律事務所
※軽傷はむち打ちや打撲など、重傷は骨折や脱臼などを指します。
通院期間の平均は1ヵ月〜3ヵ月ですが、最長で6ヵ月を超えることもあります。治療が長引くと「症状固定」が告げられることがあります。症状固定とは、医師や裁判所がこれ以上の治療は無効と判断し、痛みが残ったままで治療が終了する段階です。
この時点で慰謝料請求ができなくなるため、症状固定が告げられる前に治療を続けることが大切です。
なお、相手の保険会社から治療打ち切りの提案があることもありますが、症状固定が決まるまでは治療を続けることをおすすめします。
慰謝料請求の注意点とは?
◇ 医師による診察と承認の重要性
事故後に医師による診察や治療を受けず、医師の同意がない場合、慰謝料の支払いを受けることが難しくなります。
事故直後は迅速に医療機関を受診し、医師の指示に従うことが非常に重要です。
これを怠ると、後々慰謝料請求に影響を及ぼす可能性が高くなります。
◇ 慰謝料額の制限と注意点
慰謝料の計算は一律ではなく、自賠責保険が補償する額には上限があり、最大でも120万円までです。
そのため、長期間の入院や通院が必要な場合、120万円の上限に達してしまい、慰謝料が不足する可能性があります。
また、自分に過失が100%ある場合、たとえ自賠責保険に加入していても補償を受けることはできないので、この点にも十分注意が必要です。
◇ 通院回数と治療の継続性
通院回数は慰謝料の請求額に大きく影響するため、必要な治療をきちんと続けることが非常に重要です。
途中で治療を中断したり怠けたりすると、慰謝料の支払い額が減る可能性があります。
また、月に一度は必ず整形外科で診察を受けることが必要です。
さらに、途中で転院する場合も、慰謝料請求ができなくなることがあるので、転院の際は慎重に判断する必要があります。
当院でのサポート内容とは?
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◇ 保険会社との連携
当院では、患者様の慰謝料請求をスムーズに進めるために、保険会社との連携を大切にしています。
必要書類や手続きのサポートを行い、患者様が負担を感じることなく手続きが進むよう支援します。 -
◇ 専門的な治療
慰謝料請求の際には、効果的な治療が重要です。
当院では、交通事故による怪我に特化した専門的な治療を提供し、健康回復に向けたサポートを行います。
治療結果が慰謝料請求の基準にも影響するため、最大限の効果を追求します。 -
◇ 心のケアサポート
事故後、心にも大きなストレスがかかります。
当院では、治療の過程で心理的サポートを行い、患者様の心的なストレスを軽減します。
身体の回復とともに心のケアも提供し、安心して治療に臨んでいただけます。
整骨院・接骨院での通院が慰謝料の減額につながることはありません。
医師の許可を得て、安心して治療を続けることができます。
慰謝料請求に関して不明点がある方、交通事故によってメンタルが弱くなってしまった方は当院でサポートいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。